福利厚生は私達にお任せください!行政がバックアップ!
わずかな会費で福利厚生の内容が充実!
年6回、奇数月1日に発行、お得な情報をお届けしています。
ツアー事業参加のご案内や割安チケット販売情報及び祝金・死亡弔慰金・見舞金などの慶弔共済給付等、きめ細かいサービスで会員の皆様をサポートいたします。
入会できる方
- ひたちなか市内に所在する事業所に勤務する勤労者及び事業主
- ひたちなか市に居住し、市外の事業所に勤務する勤労者及び事業主
※上記以外で理事長が適当と認める方は可
※パート・非常勤・家族従業員・お一人だけでも入会可
※18歳以下の方は入会はできません
入会できない方
- 加入時に休業している者又は14日以上の休業、安静加療を要すると診断をされている方
- その他、理事長が適当でない認めた方
入会の手続き
会員に入会する際には、以下の書類提出が必要です。
必要書類は以下のページからダウンロードすることが出来ます。
- 勤労者福祉サービスセンター入会申込書
- 預金口座振替依頼書(4枚複写)
書類をダウンロードしたら、記入例を参考にして必要事項を記入してください。
提出書類に入会金と会費(入会翌月から次の口座振替月の前月分まで)を添えて、センター事務局へお申し込みください。
会員証について
会員証(カード)の提示でサービスセンターが提携している市内協賛店や県内外の宿泊施設、ゴルフ場、レジャー施設等で様々な割引や特典が受けられます。
※一般社団法人全国中小企業勤労者総合福祉センター提携施設含む。

- 会員証はご自身で大切に保管してください
- 他人に貸与または譲渡しないでください
- センター窓口にてチケット等をお申し込み、受領する際にはご持参ください
入会金・会費
| 入会金(入会月) | 1人につき 1,000円 |
|---|---|
| 会費(毎月) | 1人につき 1,000円 |
会費の納入方法
会費の納入方法は、下記の区分に基づき、会員の指定した金融機関で自動振替になります。
ただし、振替日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日になります。
※新規入会時の会費は、直接サービスセンターへ納入してください。
| 納期 | 納入日 | 基準日 | 振替日 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 4・5・6月分 | 4月1日 | 4月25日 |
| 第2期 | 7・8・9月分 | 7月1日 | 7月25日 |
| 第3期 | 10・11・12月分 | 10月1日 | 10月25日 |
| 第4期 | 1・2・3月分 | 1月1日 | 1月25日 |
会費の滞納
会費を滞納した場合は、サービスセンターのサービスを受けられません。
また、正当な理由なく3か月以上滞納した場合は、強制的に退会していただくこともあります。
税法上の扱い
事業主が負担する会費は、事業所の「福利厚生」として税法上の損金(法人税法第22条第3項)または必要経費(所得税法第37条第1項)として処理することができます。
一部の従業員のみに負担している場合には会員の「給料」とみなされ、所得税の対象となります。福利厚生の性格上、なるべく全ての従業員を入会させてください。
(詳しくはお近くの税務署へご確認ください。)
※ただし、個人事業本人分は、必要経費となりません。
その他
新規入会者の慶弔共済給付金については翌月からの対象となります。
