慶弔共済給付

サービスセンター会員の結婚・出産・子の入学・満20歳・還暦に対する祝金、住宅災害・傷病・障がいに対する見舞金、また会員やその家族が亡くなった場合に死亡弔慰金など、様々な給付金が支給されます。

請求条件

  • 請求事由発生日にサービスセンターの会員本人であること(登録家族は除く)
  • 事由発生後、3年以内であること

祝金

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給付事由給付金額
(円)
添付する関係書類
結婚祝金会員が結婚した場合15,000・戸籍謄本(抄本)
出生祝金会員に子が出生した場合10,000・住民票
・母子手帳
就学祝金会員の子が入学した場合小学校5,000・入学通知
・生徒手帳
中学校5,000
成人祝金会員が満20歳に達した場合10,000・住民票
・運転免許証等、年齢が証明できる書類
還暦祝金会員が満60歳に達した場合10,000・住民票
・運転免許証等、年齢が証明できる書類
結婚記念祝金会員が結婚して右の記念日を迎えた場合25周年
(銀婚)
10,000・戸籍謄本(抄本)
35周年
(珊瑚婚)
10,000
50周年
(金婚)
10,000
在会祝金会員が在会してから右の期間を経過した場合10年5,000サービスセンターにお問合せください
15年5,000
20年5,000
勤続祝金会員が勤続して右の期間を経過した場合10年10,000・事業主の証明
15年10,000
20年10,000
25年10,000
30年10,000

保険金

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給付事由給付金額
(円)
添付する関係書類
死亡保険金会員が交通事故により死亡した場合500,000・医師の死亡診断書
・死体検案書及び会員(対象者)と受取人の関係を証明するもの
会員が不慮の事故により死亡した場合300,000
会員が疾病により死亡した場合71歳未満200,000
71歳以上100,000
死亡弔慰金会員の配偶者が死亡した場合30,000・死亡者の除籍謄本
・会葬礼状等
※死亡年月日と会員との関係が確認できる書類
会員の子が死亡した場合20,000
会員の親が死亡した場合10,000
会員の同居親族が住宅災害により死亡した場合20,000・住宅災害等給付金請求書
・事由発生を証明するもの、死因が確認できるもの
重度障害・
後遺障害保険金
会員が交通事故により後遺障害の状態となった場合500,000~20,000・医師の後遺障害診断書
・事故証明書等
(※1)
会員が不慮の事故により後遺障害の状態となった場合300,000~12,000
会員が疾病により重度障害の状態となった場合71歳未満200,000
71歳以上100,000
傷病休業保険金会員が傷病により休業した場合14日以上10,000・入院期間等休業が確認できる書類
・事業主の休業証明
30日以上15,000
60日以上20,000
90日以上25,000
120日以上35,000
住宅災害保険金【火災等による】
会員の居住する建物・家財が損壊した場合
50%以上300,000・住宅災害等給付金請求書
・罹災証明書
・見積書
30%以上50%未満210,000
20%以上30%未満210,000
20%未満60,000
【自然災害による】
会員の居住する建物が損壊した場合
70%以上90,000
20%以上70%未満45,000
20%未満9,000
【自然災害による】
会員の居住する建物の床上浸水
18,000

※1「後遺障害等級表」および「確定基準」は労災保険 (労働者災害補償保険法)に基づくもので、 地方自治体が発行する身体障害者手帳または介護保険の等級・認定基準とは異なります。

請求方法

  • 事由発生後、「共済給付金請求書」または「住宅災害 保険金請求書」に必要事項を記入のうえ、添付書類と併せてサービスセンター事務局に提出する

受付締切日

※受付締切日は会報にてお知らせいたします。

給付日

※給付日は会報にてお知らせいたします。

支給方法

支給方法は「現金 サービスセンター窓口」「現金 事業所」「会費口座への振込」「会費口座以外への振込」からご選択いただきます。

注意事項

次の事項に該当する場合には給付金が支払われない、また、支給後に返還していただく場合がございます。予めご了承ください。

  • 会費が未納となっている場合
  • 虚偽申告等、その他不正行為を働いた場合
  • 何らかの理由により給付事由に該当しないと認められる場合
  • 住宅災害等は会員の居住している建物に限る